スシローに中央労基署が是正勧告 労働時間5分未満を切り捨て未払い
359コメント2024/01/14(日) 15:14
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226. 匿名 2024/01/11(木) 12:02:03
>>130
横だけど
コート着てカバン下げて仕事のできないのら、コート脱ぐのもカバンしまうのも仕事の準備にあたるから労働時間に含まれるみたい。
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233. 匿名 2024/01/11(木) 12:43:49
>>226
その解釈はおかしくない?
手ぶらで出社する人なんて居ないんだから、いわゆる会社が制服での通勤を禁止にしてて、社内で着替える必要のある場合は労働時間にあたるってことじゃないの?+0
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