スシローに中央労基署が是正勧告 労働時間5分未満を切り捨て未払い
359コメント2024/01/14(日) 15:14
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233. 匿名 2024/01/11(木) 12:43:49
>>226
その解釈はおかしくない?
手ぶらで出社する人なんて居ないんだから、いわゆる会社が制服での通勤を禁止にしてて、社内で着替える必要のある場合は労働時間にあたるってことじゃないの?+0
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239. 匿名 2024/01/11(木) 13:00:15
>>233
読解力の問題かな?
仕事の準備は制服に着替える事だけが準備ではないのでは?
制服の無い会社もあるし。
仕事をするために必要な行為。
制服に着替えなくても>>103コメさんの場合、仕事の準備にあたるよ。
カバンしまって、上着脱がなければ、そのままの状態で仕事をするわけ?
異論があるなら労基署にどうぞ。+0
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