スシローに中央労基署が是正勧告 労働時間5分未満を切り捨て未払い
359コメント2024/01/14(日) 15:14
-
130. 匿名 2024/01/11(木) 09:50:41
>>120
制服に着替えるのではなく、コート脱いだりかばんロッカーにしまうだけの場合は?それも業務に含まれる?+1
-0
-
226. 匿名 2024/01/11(木) 12:02:03
>>130
横だけど
コート着てカバン下げて仕事のできないのら、コート脱ぐのもカバンしまうのも仕事の準備にあたるから労働時間に含まれるみたい。
+2
-0
-
240. 匿名 2024/01/11(木) 13:04:09
>>239です。
103でなく>>130さんの場合はです。
スクショの画にも制服にとは書いてないでしょ
+0
-1
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する