すでに離婚した夫婦も「共同親権」を選択可に 民法改正案を国会提出
459コメント2024/03/31(日) 23:36
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174. 匿名 2024/03/09(土) 14:12:57
>>167
法定養育費を決めたところで支払い義務と罰則について記載がないと意味なくない?+20
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175. 匿名 2024/03/09(土) 14:16:14
>>174
だからこれから決めるんだろうが…
ここで私に対して言った所で何も意味をなさないから然るべき所で主張したらどうかね
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183. 匿名 2024/03/09(土) 14:25:35
>>174
横だけど、NHKから引用。
養育費について支払いが滞った場合は、優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。
とのことなので、取り決めがなくても請求権がある(相手は支払い義務がある)から、差押えもできるようになってる。もちろん差押えは給与の差押えもできるよ。
罰則は付けなくても、払い終わるまで何度でも差押えできるしね。
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