ガールズちゃんねる
  • 183. 匿名 2024/03/09(土) 14:25:35 

    >>174
    横だけど、NHKから引用。
    養育費について支払いが滞った場合は、優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。
    とのことなので、取り決めがなくても請求権がある(相手は支払い義務がある)から、差押えもできるようになってる。もちろん差押えは給与の差押えもできるよ。

    罰則は付けなくても、払い終わるまで何度でも差押えできるしね。


    +10

    -1

  • 190. 匿名 2024/03/09(土) 14:34:17 

    >>183

    現状だと
    住民票取り寄せ→相手の給与もとへの差し押さえ(就労元への通知)はできるのだけど、これからは住所不定無職の場合にも差し押さえができるようになるのかな?

    +6

    -0