犬のリードに絡まり転倒事故、飼い主と自転車の過失割合は2対8 自転車の男性2500万円支払いで和解
609コメント2024/02/16(金) 00:28
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255. 匿名 2024/02/03(土) 02:20:33
>>124
えぇ…
歩道は別に自転車漕いでもルール違反にはなりませんよ…
歩行者優先で気をつけましょうってだけ+15
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267. 匿名 2024/02/03(土) 02:28:27
>>255
歩行者が歩いてる歩道で後ろからどけってベル鳴らすのはダメだと聞いたことあるよ。歩行者優先なんだからゆっくり走るか降りて自転車引くかしないと、どけってやるのは自転車優先のやり方になってしまう。+33
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312. 匿名 2024/02/03(土) 07:24:59
>>255
例外を除いて道路交通法違反だよ
道路交通法って時々改正されるから確認した方がいいんじゃない+26
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345. 匿名 2024/02/03(土) 08:59:49
>>255
道路での交通安全を定めた道路交通法によると、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
例外は↓
◯歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
◯歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
◯運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
◯歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。+13
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348. 匿名 2024/02/03(土) 09:09:36
>>255
29人中11人もこれが正解だと思ってるのか……。
そりゃ事故も起きるよ。
車の免許持ってるなら習うしテストにも出るはずなんだけどね。
歩道は字の通り歩行者の道。
自転車🟰軽車両🟰車道。
事故を起こした時知らなかったじゃ済まされないよ。+20
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