犬のリードに絡まり転倒事故、飼い主と自転車の過失割合は2対8 自転車の男性2500万円支払いで和解
609コメント2024/02/16(金) 00:28
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345. 匿名 2024/02/03(土) 08:59:49
>>255
道路での交通安全を定めた道路交通法によると、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
例外は↓
◯歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
◯歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
◯運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
◯歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。+13
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363. 匿名 2024/02/03(土) 09:45:58
>>345
この「やむを得ない」が曲者なんだよね…。
一般的には、車道の自動車交通量が激しく自転車での車道走行が危険な場合、とかみたいだけど、子どもを乗せてて車道は危険だからとか70歳未満だけど高齢者で腰痛持ちだからとかでもやむを得ないに該当しそうにも思うしどうなんだろう。+2
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