同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反
974コメント2023/06/08(木) 12:51
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408. 匿名 2023/05/30(火) 19:36:29
>>404
両人の性(男性女性、男性男性、女性女性)という意味で解釈可能だと思います。条文の主旨と文脈で解釈すべきだと考えます。+1
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413. 匿名 2023/05/30(火) 20:03:18
>>408
「解釈可能」
これって誰が読んでも納得!って意味とは違うんじゃないのかな+1
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418. 匿名 2023/05/30(火) 20:13:29
>>408
両人の性? 両性(男女)の合意です 両人の性の合意ってなんですか?
条文の主旨と文脈から「両人の性」という解釈は不可能ですね
あなたと主張だと
婚姻は、両人の性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
この日本語が通用すると思っているのかな?+0
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