ガールズちゃんねる
  • 2482. 匿名 2022/09/25(日) 19:13:12 

    >>2472
    創価・公明党は必死よね
    統一問題で政教分離が改めて
    とりただされてるから

    +8

    -1

  • 2676. 匿名 2022/09/25(日) 20:19:12 

    >>2482
    創価学会は政教分離違反をしてるの?

    +1

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  • 2684. 匿名 2022/09/25(日) 20:20:46 

    >>2482
    >>2496
    政教分離違反だと言うなら、どの条文にどんな違反事実があるのか書いてくださいね。

    +1

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  • 2710. 匿名 2022/09/25(日) 20:26:17 

    >>2482
    あなたは政教分離を「政治」と「宗教」の分離と解釈してる人?

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  • 4815. 匿名 2022/09/26(月) 07:54:28 

    >>2482
    未だに政教分離の原則がわからないアホ。
    ちょっと勉強すればわかるのになぜ勉強しないの?

    +1

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  • 6721. 匿名 2022/10/05(水) 07:06:59 

    >>2482
    政教分離の原則も知らないあんたの負け。
    ただの誹謗中傷、名誉毀損。

    政府としては、憲法の定める政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であつて、それをこえて、宗教団体または宗教団体が事実上支配する団体が、政治的活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない(さきの答弁書一(2))。また、主意書は、「宗教団体が………政権獲得をめざす政治的活動をすること………は、宗教団体が現在の議会政治機構を利用して政権を獲得することに道を開き、その結果として、宗教団体にその教義に基づく政治上の権力の行使を認めることになるものであるから、これは憲法の政教分離の根本精神に反し、断じて許されるべきことではない」と述べているが、宗教団体が政権を獲得するというのは、宗教団体が、公職の候補者を推薦し、または支持した結果、これらの者が公職に就任して国政を担当するにいたることを指すものと解されるところ、仮りに、このような状態が生じたとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなつた者とは、法律的には、別個の存在であるばかりでなく、また、前述のように、当該国政を担当することとなつた者が、国権行使の面において、当該宗教団体の教義に基づく宗教的活動を行なう等宗教に介入し、または関与することは、憲法が厳に禁止しているところであるから、前述の状態が生じたからといつて、直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が現出するものではなく、したがつて、前述の状態が生ずることそれ自体が、憲法に抵触するものとは解されない。
    衆議院議員春日一幸君提出宗教団体の政治的中立性の確保等に関する再質問に対する答弁書
    衆議院議員春日一幸君提出宗教団体の政治的中立性の確保等に関する再質問に対する答弁書www.shugiin.go.jp

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  • 6722. 匿名 2022/10/05(水) 07:12:39 

    >>2482
    憲法第二十条に定められる「政教分離の原則」は「国家と宗教の分離」のことで、規制対象としているのは、「国家権力」の側。そもそも権力を縛るものであり、国民や団体を縛るものではありませんので、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、それに抵触するものではありません。
    国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」の原則であり、信教の自由、言論の自由、結社の自由などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されています。

    【第二十条 】「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

    “憲法の番人”ともされる歴代の内閣法制局長官なども「宗教団体の政治活動は問題ない」と、これまで何度も見解を示しています。

    そもそも、日本国憲法の制定当時(1946年(昭和21年))、金森徳次郎大臣(憲法担当)が“二十条は、宗教団体の政治活動を禁止する規定ではない”と明⾔しています。

    また、政府における「憲法の番人」である歴代内閣法制局⻑官も、学会と公明党の関係について、何度も国会で明確に答弁しています。

    「「政教分離」は宗教団体の政治活動を禁止しない」金森徳次郎大臣(1946年(昭和21年)7月16日)

    「宗教団体と国政担当者は別個の存在なので違憲ではない 」大出峻郎⻑官(1995年(平成7年)11月)

    「宗教団体の支援する政党が政権に入っても違憲ではない」大森政輔⻑官(1999年(平成11年)7月)

    「宗教団体と密接な関係にある政党の議員が国政を担当しても問題ない」津野修⻑官(1999年(平成11年)12月)

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