ガールズちゃんねる
  • 6721. 匿名 2022/10/05(水) 07:06:59 

    >>2482
    政教分離の原則も知らないあんたの負け。
    ただの誹謗中傷、名誉毀損。

    政府としては、憲法の定める政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であつて、それをこえて、宗教団体または宗教団体が事実上支配する団体が、政治的活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない(さきの答弁書一(2))。また、主意書は、「宗教団体が………政権獲得をめざす政治的活動をすること………は、宗教団体が現在の議会政治機構を利用して政権を獲得することに道を開き、その結果として、宗教団体にその教義に基づく政治上の権力の行使を認めることになるものであるから、これは憲法の政教分離の根本精神に反し、断じて許されるべきことではない」と述べているが、宗教団体が政権を獲得するというのは、宗教団体が、公職の候補者を推薦し、または支持した結果、これらの者が公職に就任して国政を担当するにいたることを指すものと解されるところ、仮りに、このような状態が生じたとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなつた者とは、法律的には、別個の存在であるばかりでなく、また、前述のように、当該国政を担当することとなつた者が、国権行使の面において、当該宗教団体の教義に基づく宗教的活動を行なう等宗教に介入し、または関与することは、憲法が厳に禁止しているところであるから、前述の状態が生じたからといつて、直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が現出するものではなく、したがつて、前述の状態が生ずることそれ自体が、憲法に抵触するものとは解されない。
    衆議院議員春日一幸君提出宗教団体の政治的中立性の確保等に関する再質問に対する答弁書
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