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202. 匿名 2017/03/03(金) 11:15:58
>>79
医療費-10万円が「医療費控除額」
所得税還付金は「医療費控除額×所得税率」だから、
たとえば医療費が15万円なら医療費控除額は15-10で「5万円」。
所得税率が仮に20%なら(収入が高いほど所得税率も高くなる)
還付金は5万円×20%で、1万円。
つまり、医療費15万円に対して1万円、口座に入金(還付)される。
住民税の減税額は医療費控除額×10%だから一年間で5000円安くなる。(毎月5000円じゃないよ!)
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