妊娠中に「夫の浮気」が発覚、妻はどんな請求ができるか?
90コメント2013/03/03(日) 13:32
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3. 匿名 2013/02/26(火) 18:26:07
「二度と不貞をしない」という誓約書を求めることも
荒川弁護士によると、離婚をするかしないかで、夫に対する請求の内容が変わってくるという。
「離婚をしないという選択をした場合、妻は夫に対して、『女性と別れること』『二度と不貞をしないこと』『今後もし離婚となった場合に○○円の慰謝料を支払うこと』などの誓約書を作ることが考えられます。
一方、離婚する場合は、夫に対して、子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料を請求します」
その場合、夫が離婚に応じなければ、「調停や訴訟が必要なこともあります」という。
また夫だけでなく、その浮気相手の女性に対しても、慰謝料を請求することが考えられる。これも、離婚しない場合とする場合で、金額が変わってくるようだ。
慰謝料の金額は、離婚しない場合50万円から100万円程度、離婚する場合は、夫と女性の両者で200万円から300万円の実例が多いようです」+6
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