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  • 1. 匿名 2015/10/27(火) 22:09:04 


    「○○左衛門」妻が子どもの「シワシワネーム」命名を譲らないーー夫は阻止できるか?|弁護士ドットコムニュース
    「○○左衛門」妻が子どもの「シワシワネーム」命名を譲らないーー夫は阻止できるか?|弁護士ドットコムニュースwww.bengo4.com

    「○○左衛門」のような「古さ」を感じさせる名前を、自分の子どもにつけようとする親がいるという。そんな名前のことを「キラキラネーム」ならぬ「シワシワネーム」と呼ぶらしいが、このシワシワネームをめぐって、夫婦で揉めているという相談が、ネットの掲示板に寄せられていた。投稿者である夫は、いわゆる入り婿。妻の一族はみな古風な名前をつける風習らしく、妻は「キラキラネームだのなんだの気にしすぎ」と、シワシワネーム命名を譲らないという。相談者は「婿に人権はないのか。子どもの名前くらい父親につけさせろ」と反発している。


    ●シワシワネームは阻止できる

    相談者は、シワシワネーム命名を止めることができるだろうか。

    「はい。相談者もお子さんの『父』ですから、シワシワネームは阻止できます。もし、もう役所へ出生届が出された後で、なおかつ、どうしても納得できない場合は、改名を申し立てることとなります。『正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない』(戸籍法107条の2)とされています。

    相談者のケースでは、名づけられたシワシワネームが『いじめや差別を助長する、珍奇な名前』といえ『正当な事由』があると認められるかどうかの判断にかかってきます」

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