ガールズちゃんねる
  • 47. 匿名 2024/05/06(月) 14:44:15 

    >>5
    これが趣味つながりで知り合った女性が友達として泊めるだったらどうなるんだろう?

    +7

    -2

  • 54. 匿名 2024/05/06(月) 14:46:09 

    >>47
    片方が未成年であれば性別は関係ないんじゃないのかな

    +21

    -1

  • 58. 匿名 2024/05/06(月) 14:47:19 

    >>47
    未成年だから誘拐

    +10

    -1

  • 75. 匿名 2024/05/06(月) 14:55:25 

    >>47
    未成年者略取罪・未成年者誘拐罪
    未成年者略取罪と未成年者誘拐罪は、いずれも刑法224条で規定されており、刑事罰は、いずれも同じで「3月以上7年以下の懲役」となります。
    刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐) 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

    本罪に定める未成年者とは、20歳未満の者のことをいいます。
    なお、令和4年4月1日から改正民法が施行されて成年年齢が18歳に引き下げられておりますので、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年」についても18歳未満の者が対象とされる可能性が高いと思われます。
    本罪は親告罪(刑法229条)であるため、被害者等からの告訴が無ければ処罰されません。
    成人の場合には、営利目的や人質目的等のみ処罰を定めているのに対し、未成年者の場合には、目的の如何にかかわらず処罰が定められています。
    未成年者本人の承諾があっても、違法性は阻却されません。
    「未成年者略取罪・未成年者誘拐罪」の保護法益は、未成年者の自由のみならず、保護者の監護権も含まれます(大判 明治43年9月30)。
    必ずしも未成年者自身に対して加えられる場合に限らず、その保護監督者に対して加えられても適用されます(大判 大正13年6月19日)。
    略取および誘拐は、未成年者を場所的に移転させることを要するとしています(大判 大正12年12月3日)。
    未成年者が自らの意思で出向いた場合には、略取や誘拐は成立しません。

    +2

    -3

  • 98. 匿名 2024/05/06(月) 16:34:58 

    >>47
    性別ではなくて、年齢で犯罪は決まります。

    +3

    -0

  • 101. 匿名 2024/05/06(月) 16:52:55 

    >>47
    微妙な年齢の未成年が年偽ってたらわからんぞ

    +2

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