ガールズちゃんねる
  • 439. 匿名 2024/05/02(木) 19:35:05 

    >>426
    戸籍も婚姻制度も今のままですよ
    戸籍筆頭者と子供は同じ姓になるので、兄弟姉妹間で姓(苗字)が別になる事はありません。
    姓が別になるのは夫と妻の二人だけです。

    選択別姓を選択した夫婦の子供には、当然最終的には子供がどちらの姓を選ぶかの選択肢はあるでしょうね(現在でも離婚した場合子供はどちらの姓を最終的に選ぶ事ができます)

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