ガールズちゃんねる
  • 245. 匿名 2024/04/29(月) 15:07:45  [通報]

    >>239
    現在の制度の場合だと、家庭裁判所の許可を得た上で役所に入籍届をすると、子はもう片方の親と同籍できるよ(子供の氏は入籍先の親の氏に変わる)

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  • 260. 匿名 2024/04/29(月) 17:24:52  [通報]

    >>245
    今はそうだよね。
    だから、私の戸籍に子どもは入れてない。
    名字変わるの可哀想だと思ったから。
    元夫の戸籍に入ったままだよ。親権は私だけどね。
    というか、なんの手続きもしなかったら子どもの戸籍はそのままだもんね。

    夫婦別姓になったら、同じ戸籍に色んな名字が記載されるようになるのかな?って話。
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