ガールズちゃんねる
  • 284. 匿名 2024/04/24(水) 18:15:31 

    動物愛護管理法
    第四十四条
    自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


    完全にアウト

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