ガールズちゃんねる
  • 180. 匿名 2024/04/18(木) 12:53:03 

    >>7
    学校教育法137条
    学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他の公共のために利用させることができる。

    ↑の法律的に、会員限定にしちゃうと非公共的団体になってしまうから、PTAは校舎を使った活動ができなくなる

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  • 991. 匿名 2024/04/18(木) 14:39:59 

    >>180
    そんなこといくら言ったとしても、解釈の問題で学校なり教育委員会が使って良いと見做したら実際には使用できるよ
    嫌なら裁判するしかない

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  • 2480. 匿名 2024/04/18(木) 18:57:17 

    >>180
    会員と非会員で差別するとか子供が可哀想
    家庭内でも兄弟差別すると優遇されてる子供も精神的ダメージを受けるんだよ
    虐待みたいなものだし、裁判したら良いんじゃないかな
    自分の子供も含めて、誰のためにもなってないことを理解したら、公立でボランティアをするという概念を理解する人も増えると思う

    +5

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  • 2514. 匿名 2024/04/18(木) 19:02:50 

    >>180
    この条文を根拠にしようって誰が言い出したの?
    この条文根拠ならその学校の子どもの保護者限定の組織なのも、恩恵を受ける対象がこの学校の子ども限定の活動なのもおかしいよ

    これは全然関係ない避難所に使用してもいいですよーとかの条文でしょ

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