ガールズちゃんねる
  • 833. 匿名 2024/04/11(木) 10:05:58 

    >>367
    として養育費の金額は変わりません。一方、養子縁組をした場合には、第一次的に養親である再婚相手が子どもを扶養すべきことになるので、原則として、元夫に対し養育費を請求できなくなります
    ※再婚相手が扶養できない場合などを除く

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