楽しんご「まさかの僕達入籍しました!」おいなり相方渋谷りゅうきと結婚発表、10月に結婚式
264コメント2024/04/11(木) 19:52
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214. 匿名 2024/04/03(水) 00:25:44
>>101
年下が亡くなったら年上に財産はいかんの?+5
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235. 匿名 2024/04/03(水) 09:31:30
>>214
「養親が死亡したときは、養子は養親の相続人になります。養子が死亡したときは、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人となります。」
法務省のサイト見たらこう書いてあった+4
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