ガールズちゃんねる
  • 235. 匿名 2024/04/03(水) 09:31:30 

    >>214
    「養親が死亡したときは、養子は養親の相続人になります。養子が死亡したときは、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人となります。」
    法務省のサイト見たらこう書いてあった

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