株価は好調、夫婦は不調…離婚で株式はどうなる? 個人投資家は「勉強したのは自分、財産分与はイヤ」
49コメント2024/03/26(火) 20:50
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4. 匿名 2024/03/25(月) 18:06:43
婚姻前からの預金を原資とした場合には「特有財産」(夫婦が協力して築いたのではなく、一方が形成した財産)ということになり、財産分与の対象にはなりません。
答えあるやん+48
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29. 匿名 2024/03/25(月) 18:24:41
>>4
今回の場合離婚前だから、婚姻前(独身のときの財産)とは別物だからじゃない?+5
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