ガールズちゃんねる
  • 4. 匿名 2024/03/25(月) 18:06:43 

    婚姻前からの預金を原資とした場合には「特有財産」(夫婦が協力して築いたのではなく、一方が形成した財産)ということになり、財産分与の対象にはなりません。


    答えあるやん

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