ガールズちゃんねる
  • 1. 匿名 2024/03/25(月) 18:05:43 


    ・「夫の不貞行為により、離婚を検討しています。子どもと自分の将来のためにも投資を始めようと取っているのですが離婚前に始めてしまうと財産分与の対象になりますか?」

    ・「子ども名義の株は分与対象外となりますか?」

    ・「婚姻前からの預金を原資とした株式評価益についても財産分与の対象とされますか?」

    相談を寄せた一人は、「運用は自分なりに研究して、また運用リスクも担った上で形成しました。何も貢献せずに分与を主張するのは納得いかない」と吐露しています。



    原則として、婚姻期間中に夫婦のいずれかが株式を購入した場合には、その株式は財産分与の対象となります。また、子ども名義であっても実質的に夫婦に帰属しているといえるのであれば財産分与の対象になります。
    (略)

    ——「婚姻前からの預金を原資とした株式評価益についても財産分与の対象とされますか?」という質問もありました

    婚姻前からの預金を原資とした場合には「特有財産」(夫婦が協力して築いたのではなく、一方が形成した財産)ということになり、財産分与の対象にはなりません。

    +19

    -6

  • 9. 匿名 2024/03/25(月) 18:09:57 

    >>1
    面倒くせえ

    +3

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  • 15. 匿名 2024/03/25(月) 18:12:31 

    >>1
    株価は好調
    夫婦は不調
    バッハのフーガはト短調

    Yeah!

    +21

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  • 23. 匿名 2024/03/25(月) 18:18:34 

    >>1
    そもそも株って売らないと利益確定しないんだからさ
    普通にお互い口座持ってわけりゃいいだけでは

    +1

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  • 24. 匿名 2024/03/25(月) 18:18:46 

    >>1
    リーマン・ショックやコロナショックみたいの喰らってにっちもさっちも行かなくなってから、離婚しな

    +0

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  • 36. 匿名 2024/03/25(月) 18:52:48 

    >>1
    結婚後の生前贈与で運用してる場合はどうなる?

    +1

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  • 47. 匿名 2024/03/26(火) 00:11:53 

    >>1
    これ、入出金を一回でもすると
    結婚前の資産として認められないんだよね
    怖いよ

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