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  • 1. 匿名 2024/03/17(日) 13:09:42 

    添い寝で9歳男児死亡、療育施設側に賠償命令…地裁川崎支部「窒息死予見し得た」 : 読売新聞
    添い寝で9歳男児死亡、療育施設側に賠償命令…地裁川崎支部「窒息死予見し得た」 : 読売新聞www.yomiuri.co.jp

    【読売新聞】 川崎市の施設「中央療育センター」で2016年、知的障害があり短期入所中だった清水正和君(当時9歳)が職員に添い寝されていて死亡した事故…法人などの過失を認め、計約2690万円の支払いを命じた。


     判決などによると、夜勤の女性職員は同年12月26日未明、自らを傷つける行為をしていた正和君を布団の上から押さえつける状態で寝かしつけ、自分も寝入った。午前6時頃、息をしていないと気づいたが、正和君は搬送先の病院で死亡が確認された。

     両親ら原告側は、職員の身体拘束により窒息死したと主張。被告側は、窒息死の予見は不可能だったと主張していた。判決は、厚生労働省の「障害者虐待の防止と対応の手引き」に基づき争点を整理=表=。行動制限は不法行為に当たらないとした一方、体格で勝る職員が寝入ってしまえば顔面が敷布団で塞がれる予見はあったと認め、同法人も使用者責任があると認めた。

     だが川崎市の児童福祉審議会は21年11月、事故発生時の添い寝は身体拘束で虐待にあたると認定している。判決を不服として、原告側は近く控訴する方針だ。

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