すでに離婚した夫婦も「共同親権」を選択可に 民法改正案を国会提出
459コメント2024/03/31(日) 23:36
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443. 匿名 2024/03/13(水) 16:54:30
私パート主婦、旦那大手、子ども中学生。生活環境を大きく変えないように、私だけ近くのアパートを借りて出ていく予定でした。私から養育費はとらない、その代わり子どもの手伝いが必要なときはいつでも駆け付ける感じです。この場合、共同親権を主張した方がいいでしょうか。+0
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444. 匿名 2024/03/13(水) 18:57:39
>>443
養育費や手当てをもらってもそれだけでは全然足りないだろうから、それなら共同親権法案が通ってから離婚して、共同養育で子供の面倒を分担して、その上で必要なお金を実費清算していくのがいいと思う。
理性的に話し合えるならそれがベスト。
弁護士入れると2~3割ピンハネされるだけなので、調停ですり合わせが妥当だろうね。
一方が弁護士を入れるともう一方も弁護士を入れざるを得なくなり、対立が激化してしまうから離婚ビジネス弁護士なんて入れると結局は子供が損する。
子供が得られるお金が2~3割ゴッソリ削られる(相場は大体合計150万~300万くらいを養育費から毎月分割でピンハネ)わけだから。
弁護士費用なんて気にならないというお金持ちなら入れた方がいいけどね。+1
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