すでに離婚した夫婦も「共同親権」を選択可に 民法改正案を国会提出
459コメント2024/03/31(日) 23:36
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340. 匿名 2024/03/10(日) 10:20:29
既に離婚している場合でも、共同親権の申し立てできるとされているけど、親権もっている方が再婚&再婚相手と子供が養子縁組している場合は申し立てできないのでしょうか?
もしできるとしたら、養子縁組した義理の親は養子縁組を解消する?それとも親権持つ人が3人になる?+3
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369. 匿名 2024/03/10(日) 14:17:03
>>340
戸籍上は養子縁組した時点で子の父親は2人になってます。実父は一生戸籍の父の欄から削除されません。ですので共同親権と養子縁組は関係ないと思われます。親権母だったのが母と父になり、そこに養父が加わる形です。+1
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