ガールズちゃんねる
  • 443. 匿名 2024/02/21(水) 15:26:00 

    >>434
    公的文書の種類による
    本籍地や住民票と同じ住所を書く書類と
    犯罪被害者が身の危険を訴えて住所の秘匿や開示拒否する権利はあるの
    現時点で女性は性加害を訴えてる被害者だってこと忘れない方がいいよ

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  • 448. 匿名 2024/02/21(水) 15:29:49 

    >>443
    今回別件で民事訴訟されてるんだけど、その場合も適応されるの?

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  • 1890. 匿名 2024/02/22(木) 02:28:45 

    >>443
    >犯罪被害者が身の危険を訴えて住所の秘匿や開示拒否する権利はあるの

    ↑告訴状には告訴人の住所は書かないといけないよ。
    民事の訴状なら秘匿制度使えるけど、今のところ刑事の告訴状には使えない。刑事訴訟法改正で起訴状や逮捕状では秘匿できるようになったけど、告訴状は対象外だから...,。↓

    逮捕状や起訴状には被害者の名前などを原則、記載することになっていますが、性犯罪などでは、面識のない加害者に名前を知られたくないという被害者の意向で起訴に至らなかったり、記載された情報をもとに被害者が特定され、2次被害を受けたりするおそれが指摘されていました。

    改正刑事訴訟法は15日施行され、性犯罪や、被害者が危害を加えられるおそれがある事件で、裁判官や検察官が必要があると判断した場合、被害者の名前などを記載していない逮捕状や起訴状の抄本を容疑者や被告に示すことで、刑事手続きを進められるようになります。

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