ガールズちゃんねる
  • 10700. 匿名 2024/02/28(水) 09:48:41 

    【セクシー田中さん問題】日テレの調査結果について思うこと

    https://www.youtube.com/watch?v=UyVgC-hJ74A&t=623s

    口約束は契約として成立する?法的な効力・注意点について弁護士が解説 | 経営を強くする顧問弁護士|企業法務オンライン(湊総合法律事務所)
    口約束は契約として成立する?法的な効力・注意点について弁護士が解説 | 経営を強くする顧問弁護士|企業法務オンライン(湊総合法律事務所)www.kigyou-houmu.com

    契約は、申込みと承諾の意思表示が合致していれば成立するため、意思表示の合致があれば契約は有効に成立します。契約をする際に押さえるべきポイント・注意点について弁護士が解説いたします。


    1.口約束をしただけで契約書にサインはしていませんが、この場合でも契約は成立したことになるのでしょうか。
    契約は、申込みと承諾の意思表示の合致により成立します。そのため、契約書にサインしていなくとも、口約束をした際に当事者の申込みと承諾の意思表示が合致していれば、契約は成立します。

    このような契約類型を諾成契約といい、売買契約や賃貸借契約等、多くの契約がこの類型に該当します(反対に、当事者の意思表示の合致に加えて物の引き渡し等の給付があって初めて成立する契約を要物契約といい、書面によらない消費貸借契約等がこれに当たります)。

    したがって、例えば、友人同士で物の売買や貸し借りについて口頭で約束をした場合でも、口約束のみで契約は有効に成立したこととなり、仮に当該約束に違反した場合は、契約違反により生じた損害の賠償を請求される等、法的なトラブルになる可能性もあります。

    なお、以上の通り、契約書の作成は契約成立の要件ではありませんが、口約束のみの場合、契約内容に関して証拠が残らず、紛争になった際に不利になる恐れがあるため、契約書を作成し、契約内容を書面に残すことが肝要といえます。

    +14

    -0