ガールズちゃんねる
  • 10507. 匿名 2024/02/27(火) 16:41:57 

    >>10478
    著作者人格権は消滅するけど、死後も侵害となる行為は禁止されてるよ
    著作権は相続されるし、亡くなったからといって自由にできるわけではない

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  • 10511. 匿名 2024/02/27(火) 17:02:38 

    >>10507
    禁止されてるってのは訴えられたら負けるってだけで
    訴える人が出て来なければ好き放題出来るんじゃないの?
    今回に限らず原作者の意向に反したこと過去に散々やられている前例があるし
    芦原先生は著作者人格権を主張する人だったけど、相続された方が主張されるかどうかはまた別の話にならない?

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  • 10516. 匿名 2024/02/27(火) 17:26:23 

    >>10507
    「著作者人格権」は著作者死亡で消滅する
    相続できない

    一応死後も「著作者人格権が侵害されないように」という規定はあるね
    ご遺族が改変に対して止める権利はありそう
    (著作権生きてる場合とだいぶ違いそうだけど)

    実際にその規定を根拠に何かを止めたとか判例は無く、曖昧な規定みたい…
    弁護士さんの解説サイトだけどここわかりやすく書いてる

    (引用)
    著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)も一身専属的権利です。著作権法59条は、「著作者人格権は、その性質上著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」と規定しています。そうすると、著作者の死亡とともに著作者人格権は消滅し、著作者人格権は譲渡や相続の対象とはなりません。

    しかし、それでは著作者の死後、著作者人格権は保護されないことになります。
    そのような結果は不都合なので、著作権法では、著作者の死後も著作者の人格的利益を保護することを規定しています。

    著作者の死後の人格的利益の保護
    著作権法60条は、次のように定めています。
    「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」

    著作者の死後における人格的利益の保護 - 知財コラム
    著作者の死後における人格的利益の保護 - 知財コラムwww.tatsumura-law.com

    広義の著作権には、著作財産権と著作者人格権があります。著作財産権は、著作者が死亡した後、一定期間存続します(コ

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  • 10629. 匿名 2024/02/27(火) 22:25:27 

    >>10507
    生きてる内からも、約束を反故にしていたと書かれていたしな
    生きてる内からも自由にしようとしていたし
    死後ならなおさらなのでは

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