ガールズちゃんねる
  • 128. 匿名 2024/02/02(金) 12:07:48 

    >>6
    ちょっと違います。公衆浴場でありながら風適法に定める店舗型性風俗特殊営業なので浴場としての条件を満たした上で性風俗営業を行う業態(いわゆる性風俗1号営業)です

    内容は「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供」なので背中を流したり混浴したりサウナ機の扉を開け閉めしたりの接触ということで経営者が売春をさせたり売春することを知って場所を提供するのは禁止でたまーに逮捕されてる

    +9

    -0