故・やしきたかじん32歳下の後妻が同い年の“新恋人”と泥沼訴訟 「貸した3000万円を返して」男性側は「返金の必要はない」
326コメント2024/02/06(火) 21:30
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107. 匿名 2024/01/24(水) 17:44:39
>1000万円は個人への貸金ではなく、自身が設立した法人に対する出資と主張し、計2000万円については貸借契約そのものの有効性を否定
色々既視感がある
業務委託契約を結んだので(元旦にw)1億強は自分への報酬であるとか、NPO法人へ対し遺贈を辞退せよとかと同じ匂い
どれもこれも結婚を約束した相手とするような契約じゃない+44
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