ガールズちゃんねる
  • 194. 匿名 2024/01/22(月) 07:43:21 

    >>159
    「機密保護法は明らかに言論統制、報道規制に及ぶものであり、防衛庁の統一見解である『言論報道規制などは考えていない』ということと矛盾するのではないか」と批判を浴びた。この福田の答弁をきっかけに、機密保護法制定に乗り出したのが統一教会(現・世界平和統一家庭連合)とその関連団体の国際勝共連合だった。
    1979年2月、自民党の国防関係の国会議員と国際勝共連合は「スパイ防止法制定促進国民会議」を結成。勝共連合は同団体に1億6000万円を寄付した

    自民党は1986年2月に「スパイ防止法制定に関する特別委員会」を党内に発足させて法案の見直しを進めた。法案名称の「国家秘密」を「防衛秘密」に言い換え、最高刑を死刑から無期懲役に引き下げるなどの修正案をまとめたが、同年5月の自民党総務会では修正案を討議せず、国会への修正案提出を見送るとともに、今後の法案の扱いを政調会長に一任した
    1986年スパイ防止法 審議未了廃案
    「スパイ防止法案」全文 | 「スパイ防止法」制定促進サイト
    「スパイ防止法案」全文 | 「スパイ防止法」制定促進サイトwww.spyboshi.jp

     以下、自民党が1986年に発表した「スパイ防止法案」(第4次案)の全文です。


    国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案 - Wikipedia
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    日弁連
    「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」は、人権侵害の危険が極めて大きい。
    その問題点は、次のとおりである。
    1.防衛・外交にかかわる「国家秘密」の内容が、実質的に、広範囲・無限定であり、行政当局の恣意的専断を許すことになる。
    2.「探知・収集」、「外国に通報」、「他人に漏らす」などの実行行為及び過失犯など、その行為類型もすべて、広範囲・無限定であり、調査・取材活動、言論・報道活動、日常的会話等のすべてが含まれる。
    3.死刑を含む重罪の提案は、合理的な根拠を欠き、時代の流れに逆行して、著しく異常なものである。
    4.予備・陰謀罪と独立教唆犯の提案も、また、罪刑法定主義と行為責任主義の原則に違反する。

    今日、政治問題の多くが何らかの形で防衛・外交問題に結びついていること、国民がそれと知らないで「国家秘密」に接触する場合もありうることなどを考えるならば、刑罰による権力的統制が国民の言論活動と日常生活のすみずみに至るまで広く波及し、国民主権主義と民主主義の根幹が脅かされるおそれは、まことに大きい。
    われわれは、この法律案に強く反対し、速やかに撤回されることを切望する。
    昭和60年10月19日
    日本弁護士連合会
    日本弁護士連合会:「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する決議
    日本弁護士連合会:「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する決議www.nichibenren.or.jp

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    「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」(以下、法律案という)は、報道機関の取材・報道活動、一般国民の日常生活上の行為をも広く処罰の対象としており、憲法が保障する言論・表現の自由をはじめとする国民の基本的人権を侵害し、国民主権主義の存立基盤を崩壊させかねない極めて危険な内容をはらんでいる。
    法律案の定義する「国家秘密」の範囲は極めて広汎かつ無限定であり、その構成要件の不明確性は明白である。

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