婚約破棄された場合の慰謝料
427コメント2024/01/09(火) 17:32
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398. 匿名 2024/01/07(日) 17:13:34
>>361
「婚約者の浮気相手ですが、知らずに妊娠してしまったとのことですが証明させるべきだと思います。
彼の言うとおりにせず、温情は不要かと。
本当に知らない場合、浮気相手も被害者ですが本当は知っていての行為なら状況などによりますが浮気相手にも慰謝料請求の余地があります。これは専門家によって意見が分かれるので必ず取れるとは限りません。 」
どうしてこうやって正義面して嘘を書き込めるんだろう?
相手女性に慰謝料請求の余地があるというのはどういう根拠で?
専門家によって意見が分かれると書いてあるけど、どこの専門家が取れると言っているの?
是非具体的に教えてほしい。
婚約破棄の慰謝料は契約不履行に対するものだよ。
結婚前なので二股交際は不貞行為には該当しない。
契約を履行しなかったのは婚約者本人であって、二股の相手は関係ないの。
慰謝料を取るためにはそこに明確な根拠がなきゃいけない。
感情論で法律は動かない。
知ったかぶりは無責任だよ。
>>358
主さん、ここはきちんと法律を学んだことがない、知識もないのにネットやテレビの聞き齧りでテキトーなことを書く人が多いから、法律についてはここのことはあまり鵜呑みにせず弁護士に相談してね。
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421. 匿名 2024/01/08(月) 00:27:31
>>398
婚約して半年で、浮気相手は妊娠何ヶ月なんだろう?
知ってて妊娠した可能性もあるよね?+3
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424. 匿名 2024/01/08(月) 14:04:05
>>398
共同不法行為として実際判例がありますよ。あたなこそ調べてみてはいかがでしょうか。+4
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