ガールズちゃんねる
  • 120. 匿名 2023/12/27(水) 17:57:36 

    >>104
    天皇及び皇族の身分に関する事項は皇統譜に登録されるため、一般国民の 身分事項を登録する制度である戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)の適用は ない。 したがって、天皇及び皇族は、戸籍を持たない。

    +0

    -0