「夫に面倒見てもらうのが苦痛」就寝中に花瓶で殴り殺害 容疑で妻を逮捕
201コメント2023/12/21(木) 20:58
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151. 匿名 2023/12/19(火) 16:06:48
>>143
相続人が被相続人の生命を侵害するような行為をしたり、脅迫により遺言書を自分が有利になるように作成または修正させようとした場合には「相続欠格」に当たります。そうなると、法定相続人としての権利が剥奪されます。
精神疾患で実刑くらわなくても、殺したなら相続はできなくなるよ。+17
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153. 匿名 2023/12/19(火) 16:13:40
>>151
この犯人の子供がいた場合は子供に相続がいくだろうし、この犯人の息のかかった社員が会社関係の実権を握るようになってるかもしれないよ。家族関係、会社関係の情報がわからないから、あくまで妄想だけど、相続に関する法律はネットで調べたらすぐにわかるし、事前に協力者が相続するように準備して実刑を免れれば…。という展開もなくはないと思われる。ドラマの見過ぎかなw+0
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