ガールズちゃんねる
  • 491. 匿名 2023/11/14(火) 12:35:49 

    230条の2 3項  
    前条第一項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損したこと)が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

    意外とこれを知らない人多い

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