賠償金払わぬ加害者、「逃げ得許せない」遺族が再提訴 訴訟費用かさみ断念するケースも
242コメント2023/08/22(火) 15:13
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13. 匿名 2023/08/21(月) 12:28:48
こういう場合、差押えは可能なの⁈+65
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60. 匿名 2023/08/21(月) 12:35:20
>>13
そんなのしたって無駄
そんな連中、金ねーから
守るもの(財産)あるなら任意かけてるし、車検も出してるじゃん
+13
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237. 匿名 2023/08/22(火) 12:21:31
>>13
差し押さえできれば苦労しないけど、そもそも民事の賠償命令に行政代執行の適用がない。
税金徴収の時は銀行口座凍結や給料差押えてそこから強制的に徴収できる。
その権限を裁判所に持たせて財産差押えの行政代執行による徴収は絶対必要。
コイツの場合は親にも賠償命令が出てるから、本人がムショで金なくても親から土地家屋や銀行口座凍結して強制徴収できればこんな問題起きないと思う。+2
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