同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反
974コメント2023/06/08(木) 12:51
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424. 匿名 2023/05/30(火) 20:21:28
>>418
憲法上の「両性の合意」を両人の性の合意(男性女性、男性男性、女性女性)と解釈するという事です。条文の主旨は「婚姻における家長の許可制の廃止」ですから、主旨と文脈から十分に可能ですし、多くの憲法学者がその様に主張しています。
夫婦が~以降についは、条文の主旨、文脈から「同性同士の婚姻を禁止している文言ではない」という解釈です。これも多くの憲法学者が主張している事です。
(繰り返しますが、私自身はこの解釈と法律変更で十分だと考えますが、憲法を改正するなとは主張していません。)+0
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437. 匿名 2023/05/30(火) 20:31:35
>>424
別にいいんですよ
タコを見て「イカ」だと思いたいのならどうぞご自由に
でもそれを多くの人は賛同しないという事です
>条文の主旨は「婚姻における家長の許可制の廃止」
これには色々意見がありますが、重視されているのは男女平等だからね
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717. 匿名 2023/05/31(水) 01:58:34
>>715
はい。
>>219
>>424
等です。今回の名古屋地裁はその様な解釈をしました。+0
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