ガールズちゃんねる
  • 364. 匿名 2022/09/25(日) 13:32:15 

    >>344
    被告の住所が知れないとき、又はその住所に送達するのに支障があるときは、就業場所に送達することができる」(民事訴訟法103条2項)

    を使って、先に不倫相手の友人にLINEで訴えてやるから住所教えろって言って、わざと断ららればいいんだよ。そしたらスクショして103条適応できるから。

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  • 413. 匿名 2022/09/25(日) 13:44:45 

    >>364
    元コメをちゃんと読んでいるのかな?
    内容証明を職場に送るのが問題ではなく、宛名に名前と不倫の証拠在中と不特定多数の人間の目に付くようにしているのが問題。
    主さんは弁護士に相談するって書いているから、プロに任せたらいいんだよ。
    不倫された側は被害者なのに、わざわざ不利になる状況を作るような依頼人なんて、まともな弁護士なら引き受けてくれなくなる。

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