ガールズちゃんねる
  • 6723. 匿名 2022/10/05(水) 07:14:45 

    >>2911
    憲法第二十条に定められる「政教分離の原則」は「国家と宗教の分離」のことで、規制対象としているのは、「国家権力」の側。そもそも権力を縛るものであり、国民や団体を縛るものではありませんので、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、それに抵触するものではありません。
    国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」の原則であり、信教の自由、言論の自由、結社の自由などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されています。

    【第二十条 】「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

    “憲法の番人”ともされる歴代の内閣法制局長官なども「宗教団体の政治活動は問題ない」と、これまで何度も見解を示しています。

    そもそも、日本国憲法の制定当時(1946年(昭和21年))、金森徳次郎大臣(憲法担当)が“二十条は、宗教団体の政治活動を禁止する規定ではない”と明⾔しています。

    また、政府における「憲法の番人」である歴代内閣法制局⻑官も、学会と公明党の関係について、何度も国会で明確に答弁しています。

    「「政教分離」は宗教団体の政治活動を禁止しない」金森徳次郎大臣(1946年(昭和21年)7月16日)

    「宗教団体と国政担当者は別個の存在なので違憲ではない 」大出峻郎⻑官(1995年(平成7年)11月)

    「宗教団体の支援する政党が政権に入っても違憲ではない」大森政輔⻑官(1999年(平成11年)7月)

    「宗教団体と密接な関係にある政党の議員が国政を担当しても問題ない」津野修⻑官(1999年(平成11年)12月)

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