ガールズちゃんねる
  • 44. 匿名 2021/12/14(火) 21:04:31 

    >>29
    刃物の話 警視庁
    刃物の話 警視庁www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp

    銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。 刃物とは その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。

    +1

    -7