ガールズちゃんねる
  • 106. 匿名 2021/10/01(金) 22:42:46 

    民法753条では「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と規定しています。

    未成年者が結婚した場合成年に達したものとみなされます。これを成年擬制と言います。
    要は、法律の上では擬似的に成年と扱うということです。そのため、契約を締結したりなどの法律行為が行えることになります。

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