「財布1つ持ち去りで自主退学勧告は不当」 有名進学高校の元生徒が都を提訴
659コメント2021/04/17(土) 10:05
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312. 匿名 2021/04/11(日) 14:47:30
>>298
窃盗は立派な犯罪です
落とし物を持ち去るという行為は占有離脱物横領罪という犯罪行為です
人のものを盗ってしまったりしたら日本では犯罪なんです
犯罪行為をしておいて自主退学勧告は優しい処分だと思いますよ?
強制退学でもいいぐらいです
それのどこが不当勧告になるんでしょうか?
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