ガールズちゃんねる
  • 2745. 匿名 2015/03/30(月) 12:58:37 

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    文春や幻冬舎の顧問弁護士や顧問事務所がからんでいるのは、両出版社に害を及ぼすような行動を取らせないためと見るべきかもしれません。ヤカンは耐用期限が切れ穴があくまで擁護するかもしれませんが、ポットはいざとなれば叩き割るでしょう

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    メモでも落書きでも、書いた瞬間に著作権は発生します。
    そもそも名誉やプライバシーといった基本的人権等とは違い、法的に発生させた理論上の権利にすぎませんので、保護すべきかどうかも法的な要件に叶う必要があります。
    その点、保護に値するかどうかについて、思想性や創作性が重視されるのも、思想や創作がその人そのものの人間ならではの行為=人権であるからです。
    というわけで、文豪が恋人にあてたラブレターならともかく、単なるメモの創作性は非常に薄いですから、仮に著作権が認められても、差し止め仮処分は通すほどの理由にはならないです。
    また、民事裁判ですので、無断使用されたことによる現実の「被害」がないと話になりません。
    そもそも寄付金奪取作戦自体が、反社会的性の疑いのある行為なので、検証・告発記事として無断回披されたことによる被害(保護すべき法律上の利益)は「永遠のゼロ」です。
    喜多村弁護士も、こんなことは全部わかった上でやってるはずです。
    つまり「訴えること」それ自体の利益は何なのか???が詮索の対象なのですが、これがよく分からないのです。一体なんなんでしょうね???

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