ガールズちゃんねる
  • 1514. 匿名 2015/03/25(水) 22:18:55 

    ダイヤモンド社書籍オンラインより引用 diamond.jp/articles/-/38181
     配偶者が遺産を相続した場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことなどが考慮され、配偶者だけに認められた相続税の配偶者控除があります。この配偶者控除は、配偶者の取得財産の価額が、
    ・1億6000万円
    ・配偶者の法定相続分 
     この2つの内どちらか高い方までが非課税となる制度です。
     例えば、法定相続分が1億円であったとしても、1億6000万円までが非課税ですし、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となります。
     但し、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法的に正式の夫婦になった人だけが、配偶者控除の対象となります。 
     また、この相続税の配偶者控除の制度は確定申告が必要になるため、その期限に間に合うように遺産分割でモメないようにするのがコツ。相続人が複数いて相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が取得する遺産を正式に計算できない時は、この制度は利用できません。
     しかし、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届け出れば、3年間はこの配偶者控除枠の適用を延長することができます。
    引用オワリ

    さくらは婚姻届を出しているので、遺産総額が10億(イタコ業務料1億8千は除く)だとして5億までは相続税を非課税にできます。
    6億が遺贈(遺贈分の相続税は遺贈を受けたものが払う)なので、2億の不動産と2億の現金とがさくらの相続分で、これには相続税はかかりません。
    従って、2億8千万円ほどの現金ないし金融資産を持っているはずです(うち8千万円は所得税を引いたイタコ業務料)。
    もっとも、大阪市が遺贈を受け取っていない、娘さんの遺留分が考慮されていない等、遺産分割協議がまとまっていない(※1)ので、3年の延長をしているものと思われます。
    橋下大阪市市長が遺贈を受け取らない真意はわかりませんが、配偶者控除を受けさせて現金もってトンズラさせないためには正しい行為なのかもしれません(※放棄すれば、さくらに娘さんの遺留分の負担がかからなくなりますから、橋下氏がどっちサイドかは結論みれば明らかになるでしょう)。
    なお、娘さんの遺留分2億に対するさくらの負担は、相続割合よりだいたい8千万円ぐらいとなります(※各々の相続人、受贈者が相続分に応じて負担します)。
    従って、使える現金ないし金融資産は2億円ほどある勘定になります(さらに不動産2億があります)。
    金額の正確性はどのみち概算なのでともかくとして、青木マツコ先生の計算している「相続税」が何に対するものなのかよくわからないです。そもそも配偶者控除適用申請の延長(3年)が認められず、課税が確定したのでしょうか? どー考えても裁判に3年以上かかるから課税確定という意味なのでしょうか(裁判中でも延長期間は停止しない?)?
    わたしが無知なだけで申し訳ないのですが、どなたかご教授くださいませ。

    ※1 Y弁護士が、娘には遺留分請求をさせないという洗脳遺言の執行のため、「一億で手を打って」と娘さんに言った行為が、分割協議の一部だと思います。当然蹴られたわけなので、分割は整っていないものと解釈されるのではと思います。

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