ガールズちゃんねる
  • 1319. 青木文鷹 2015/03/25(水) 10:45:41  ID:CaJWLcuQQ5 

    1282さん、

    >1,配偶者控除1億5000万は計算に入れられてますか?

    考慮しております。


    >2,桃山・あかるクラブ(用途制限してる)は免税されると思いますが?

    あ・・・学校法人は非課税で、期間の問題考慮してなかったorz

    相続における寄付の免税については「相続税の申告期限までに寄付すること」「寄付先が国、地方公共団体又は特定の公益法人等であること」という条件が付きます。
    ですので、一般社団のあかるクラブの分1億円は課税対象です。

    また、相続税の申告期限は2014年10月4日ですので、昨年11月時点で「法的な不整備」を理由に事実上寄付の受け入れ拒否をされていた大阪市の3億円も課税対象になるはずです。


    >3,万一桃山・あかるクラブが課税されたとしてもそれぞれの寄付金から税金を支払うと思いますが?

    大阪市、桃山は贈与税免除ですが相続税は発生します。あかるクラブは元々相続税課税対象です。
    つまり「ポットさんは相続税を払った上で、残りの手持ちから寄付をする」「贈与税が発生しない」ということです。

    ということで、手持ちの現金を再計算し直してみました。
    条件は報道に近くして、金融資産8.6億、不動産2億、法定相続2名、実際の相続1名、旧税制で計算します。

    相続税総額=4億100万、控除等加味した納付税額=2億50万
    保全すべき現金(手を付けられないお金)=6億(寄付3件分)

    金融資産の真水=全額8.6億-保全すべき現金6億=2億6千万
    相続で「ポットさんが使える現金」=真水2億6千万-株等現金以外約5000万-納付税額2億50万-相続に掛かる細々した経費=ほぼ0円(たかじんGJ!)

    それと、業務委託1億8000万、白色申告の納税等額=1億
    例の1.8億で「ポットさんが使える現金」=1億8000万-1億=8千万

    たかじん氏死去でポットさんが手にする現金=相続分ほぼ0+業務委託の利益8千万

    ・・・あれだけの資産があっても、さらに業務委託とか無茶な事言って金持っていっても、ポットさんには無茶した分の税引き残金8千万しか残りません。
    なので、早々に大阪市に打診して受け入れ拒否されてたなら妄想していた状況が覆されて「相続出来る現金がゼロになる、なんとかしなきゃ」と極めて明確な動機が発生します。
    ちなみに、お金持ちなのに寄付とかしちゃって相続税払えなくて物納とか、それなりに発生します(^^;

    +83

    -0