他のトピに疲れたら休憩するトピPart10
953コメント2021/02/28(日) 22:10
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244. 匿名 2021/02/04(木) 17:01:57
>>227
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が控除の対象。所得税及び復興特別所得税が還付されます。
どこまでが還付の対象になる医療費かどうかの判断や、どの範囲の家族までが対象か、高額とはいくらまでか、誰で申請した方がお得か、それぞれ条件があるから、国税庁のHPを見てみてくださいね。
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