ガールズちゃんねる
  • 226. 匿名 2015/02/08(日) 15:59:52 

    憲法第12条
    この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

    何でも自由と思うな。

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