シリア北部渡航計画の男性に初の旅券(パスポート)返納命令
368コメント2015/02/19(木) 15:58
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226. 匿名 2015/02/08(日) 15:59:52
憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
何でも自由と思うな。+27
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