ガールズちゃんねる
  • 43. 匿名 2020/06/26(金) 19:50:00 

    放送法64条
    協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない


    ・この法律には罰則がない
    ・集金人は下請け業者
    ・録画している事を前提として、集金人にハッキリ「帰ってください」という
    ・何度言っても帰らない場合は、110番通報するか、不退去罪で訴えることを前提として集金人の個人情報を要求せよ
    ・「NHKから国民を守る党」の撃退ステッカーもおすすめ
    ・「NHKから裁判を起こされる」と怯える人がいるが、企業やホテル相手ならともかく、1個人相手に多額の裁判費用と時間をかけてまで裁判をするほどNHKも暇じゃないので、まず裁判は起こされない

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