ガールズちゃんねる
  • 358. 匿名 2015/01/05(月) 01:18:51 

    これといっしょw


    勝手に商品を送りつけ、代金を請求する「送りつけ商法」が大問題になっている。
    ある会社は、高齢者の家に商品を勝手に送りつけ、高額の代金を請求する手口を繰り返していた。
    大和弁護士は次のようなアドバイスをする。
    「商品を一方的に送りつける行為は、業者側が消費者に対して『購入してください』と申し込む意思表示に過ぎません。それだけでは、契約は成立しません。
    売買契約が成立するのは、『申込み』に対して『承諾』があり、販売する側と購入する側の意思表示が合致したときです。
    身に覚えのない『代金引換』の荷物は受け取らないことです。お金をいったん支払ってしまうと、取り戻すのは簡単ではありません。
    荷物を受け取ってしまった場合は、絶対に代金を支払わないでください。さきほど述べたように、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。」

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