マスクの転売で懲役5年以下、または、300万円以下の罰金に!政府「緊急措置法」が適用か
2966コメント2020/03/25(水) 12:32
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176. 匿名 2020/03/05(木) 13:40:58
まとめ
国民生活安定緊急措置法
第二十六条一部
当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
第三十七条一部
第二十六条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し
2月1日まで遡って適用しようとしてるのは新型インフルエンザ等対策特別措置法+26
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